代理の方への薬の処方について|青梅市の泌尿器科・内科|東青梅診療所

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代理の方への薬の処方について

都合により本人不在で、家族の人が代わりに診察→薬の処方を行いたい場合
・当院にかかりつけで、なおかつ定期的に処方されている方であれば、特にご連絡の必要はございませんので、そのままご来院ください
※ただし、上記に該当する場合でも、薬の種類や残量の状況、もしくは医師の判断により処方できない場合がございます
→電話での処方内容等の状況把握が難しいケースが多く、時間も長くなってしまうため、まず来院していただき医師に確認してください
※以下の対応できない場合にも該当せず、判断が難しい場合も、まずはご来院ください。

以下、対応できない場合
・薬だけ出してください→「診察→処方」になります
・毎回もしくは短期間で何度も(代理の方での処方を)繰り返される場合→かかりつけ定期の方であっても対応できません
・初診の方(既に他院で処方して頂いている場合、その医療機関に問合せてください)
・かかったことはあるが定期的ではなく、期間も半年以上経っている方
・薬を紛失した→基本的に対応いたしませんが、対応した場合、保険適用外となり全額自費になります


●基本的にはご本人の来院が前提です。代理の方への対応も、やむを得ない臨時の対応という位置づけとなります
●保険証や医療証は必ずお持ちください(確認できない場合、全額自費になります)