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当院でもマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

患者の皆様へ
◎当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
◎正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

当院はマイナンバーカードが健康保険証として利用ができます。
  • 健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認

マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口設置のカードリーダーにマイナンバーカードを差し込んで、顔認証または、暗証番号認証で保険の資格確認が行えます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。顔写真は機器に保存されません。操作はご本人に行っていただきますので、マイナンバーカードを職員がお預かりすることもありません。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診が可能です。

公費負担医療制度をご利用の方

マイナンバーカードをお持ちの方でも、各種公費受給者証(まる乳、まる子、まる障、まる都など)、医療券の確認は、マイナンバーカードでできないため、これまでどおりすべてご持参ください。

オンライン資格確認のメリットについて

1、マイナンバーカードが健康保険証として利用可能となります。

※あらかじめマイナポータルで保険証利用の申込みをしてください。
なお、機器の不具合など確認ができない場合もありますので、必ず通常の健康保険証・高齢受給者証等も一緒にお持ちください。

2、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合には、これまでと同じ扱いとなります。

3、薬剤情報、特定健診情報等の閲覧可能

マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療、薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります。

4、被保険者証で受診の方も医療保険資格確認が正確になります。

窓口で、患者さんの直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになります。
医療保険の加入状況が確認できない場合は、お声をかけさせていただきます。ご協力お願い致します。

オンライン資格確認については、厚生労働省の下記リンクからご確認ください。

マイナポータル(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)

マイナンバーカードの健康保険証利用について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

顔認証付きカードリーダーのご利用について

顔認証付きカードリーダーの使い方

受付窓口に設置しております。

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